| ◆罪 名 | 詐欺罪(動物愛護管理法違反の疑いもあるとして、 あわせて捜査を要請しています) |
| ◆告訴状提出日 | 2005年8月3日 ◆提出先 大阪地方検察庁 |
| ◆告訴人 | 藤谷ほか7名(被害猫14匹) |
| ◆告訴人代理人 | 弁護士 植田 勝博、 弁護士 細川 敦史 |
| NEW! | 【猫里親詐欺民事訴訟 上告棄却!!】 |
<“M.Kによる猫里親詐欺事件”をご存知ですか?>
「8月3日。大阪地裁に集まった支援者たち」
<残されたメールが騙し取りの証拠になった>
M.Kが子猫の里親候補として名乗りを上げメールをやり取りしたのは、被害者9人の外に同時期に里親探しをしていた「猫を渡さなかった7人」がいます。これらの人達の分も含めて、パソコンに残っていたM.Kからのメールを比較検討しますと、そこには共通して
「あなたの猫は、私が子供のころ寝食を共にして可愛がっていた猫にとても似ていて、思わずメールさせていただきました。」「幼少の頃から成人するまで、実家で7匹前後の猫ちゃんを飼っていました。」「終生の家族として猫ちゃんを迎えさせていただければ大変嬉しく存じます。」
等の文言が書かれていました。丁寧な言葉づかい、里親探しをする人の気持ちを熟知した、行き届いた文章です。しかしよく調べてみますと、3匹も入手したその当日にさえ、同様のメールを複数の人に送っていたのです。(*お心当たりの方は情報提供をお願いします)
<集団提訴・告訴の意味・・・メールと証言を集めて、初めてその虚偽性が浮き彫りに>
最初から騙し取る目的で善良な里親を装い、言葉巧みに信じ込ませながら取り込んでいく巧妙な手口。自分に来たメールと優しい声の電話しか知らない被害者各人が、M.Kの裏の顔を見破れなかったとしても無理からぬ事でしょう。とはいえ真の犠牲者は物言えぬ哀れな命です。この事で被害者は自らを責め、苦しみました。しかし8人(14匹)はそれを乗り越え、
新たな犠牲を防ぐため、
8月3日大阪地裁に返還と慰謝料を求める民事訴訟を起こし、同時に詐欺容疑で大阪地検に告訴状を提出しました。
<返して欲しい。たとえどんなにボロボロの姿になっていても・・・>
被害者の一人が提訴後の記者会見で発した言葉です。これこそ被害者全員の悲痛な叫びなのです。告訴状において弁護士は、実に理路整然とM.Kの騙し取りの犯罪性を展開して下さいましたが、それが検察に正当に評価されるかどうか。やはり「たかがノラ猫」「詐欺といえる財物的価値があるのか」とされかねません。M.Kは既に転居しており、行方の捜査を促すためにも、
世論の意志を示す「署名」が必要なのです。
「里親詐欺」は、不幸の淵から保護されてやっと幸せをつかもうとした小さな命を、再び不幸に、いいえ、さらなる恐怖に引きずり込む魔の手なのです。痛ましい犠牲をそのまま諦めてしまっていいのでしょうか。「許せない!」「次の犠牲は出させない」と思う人、 署名にご協力を! 署名用紙をプリントアウトし、下記宛に郵送して下さい。
(PDF版とMS-WORD版は同じ内容です)
送り先・〒553-8512 大阪市福島区福島1−1−60
大阪地方検察庁 特捜部 御中
*注(必ず封筒の上書きに「猫大量詐欺事件」と書いてください)
署名期間は9月末締め切りでお願いします。
<署名期間延長のお知らせ>
署名の締め切りを9月末としましたが、検察庁に提出した告訴はその後動いた気配はありません。せめて出頭の通知が来るか
審理が始まるまで、もう少し継続していきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ窓口
"猫里親詐欺 被害者の会" 事務局
代表世話人 藤谷
bablc606@jttk.zaq.ne.jp
*MKに関する情報をお寄せください*
9人が渡した17匹の他に、10匹の猫が目撃されています。MKに猫を渡した人、MKからメールが来たが渡さなかった人など、
お心当たりの方は事務局までご一報を!
< 海外でも反響!! アメリカで署名始まる!>
海外在住(米国カリフォルニア州)の方が当署名サイトを見られて、署名集約に協力したいと申し出て下さいました。このたび英文の署名用紙と訳文が送られてきましたので、ご紹介します。
なお、海外からの署名締め切り期限は10月末としました。
海外在住の日本人の方は住所は海外のままで、日本語の署名用紙をご使用ください。
日本人以外の方(海外住所のご近所の方等)へ署名をお願い頂く際は英語版サイトをご紹介ください。
<リンクご協力数が100UP! 署名をどしどし送ってください。>
署名の第2次締め切りは9月末です。空白欄があっても有効ですので、
お手元の分は無駄にならないよう発送してください。よろしくお願いします。
リンクおよび署名のご協力を、心から感謝申し上げます。
<民事訴訟・第1回裁判>についてのお知らせ!
| 日 時: | 平成17年9月28日(水) 午後1時15分 |
| 場 所: | 大阪地裁 1009号法廷 (裁判所の本館10階です) 住所:大阪市北区西天満2-1-10 電話番号:06-6363-1281 駅:地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車徒歩7分,京阪本線淀屋橋駅下車徒歩7分 |
(メモ) |
*参加は自由です。傍聴希望の方は各自法廷に行ってください。 *被告MKサイドも出頭の予定です。 *第一回目は早く終了することが多いようです。 遅れないようにお越し下さい。 *裁判終了後、弁護士から当日の裁判の解説と、 今後の方針についての簡単なお話をしていただく予定です。 |
<民事訴訟・第1回裁判のご報告>
◎被告MK側は出席せず。答弁書のみ提出
去る9月28日午後1時15分、大阪地裁において、民事訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
裁判所への事前連絡では、被告側も出席予定でした。
しかし、当日正午前になって、著しく健康状態を崩しているので出席できないとの答弁書が出され、被告が出席しないまま、およ
10分足らずで閉廷となりました。
答弁書には、原告団にとって一番の関心事である猫たちの行方についての具体的な説明は一切なく、 また、猫を騙し取ったとする原告団の主張に対する明確な回答もありませんでした。
<次回の裁判は、10月26日(水)午後1時15分から>
今回と同じ1009号法廷で行われる予定です。
なお、次回からは、書面の提出のみで欠席することは認められず、被告側の欠席が繰り返される場合は、被告に不利な事実認定に
よる判決が下される見通しです。
<民事訴訟・第2回裁判のご報告>
2005年10月26日(水)午後1時15分開廷
(被告が遅れたため午後1時30分から開始)
出席:原告ら3名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 被告本人(弁護士無し)
傍聴人:約25名
◎はじめて被告MK本人が出廷しました
原告ら代理人が提出した書類の中に、騙し取られた14匹の猫について各猫を特定する詳細の一覧表があり、各猫につき、現在の飼育場所、飼育者、死亡した場合は死亡日、死因、死亡場所(動物病院等)を明記して回答するよう被告に求めた。また裁判所は、猫の写真を撮影して提出するよう被告に求め、被告は「完全室内飼いではないので時間がかかる。撮影できないかもしれない」等と渋ったが、書面は11月4日までに、写真は11月末までに提出されることになった。
また被告は、返還請求には応じられない、損害賠償にも応じられない旨を答えたが、原告らの多くは完全室内飼いを条件として確認しており、原告らは引き続き返還を求めていく。
なお、裁判所から原告ら代理人に対して、ワクチン代など猫にかけた費用を損害としていることに関し、これはあくまでも猫が返還されない場合に原告らに発生する損害であること、すなわち、猫が返還されればこれらは原告らの損害とはならないこと、の確認がなされた。
<次回裁判は12月14日(水)午後1時15分から>
大阪地方裁判所 本館10階 1009号法廷です。
<民事訴訟・第3回裁判のご報告>
2005年12月14日(水)午後1時15分開廷
出席:原告ら3名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 傍聴人:約20名
◎被告は出廷せず、具体的主張や写真の提出もなし。真実の解明はどうなる?
第3回裁判がありましたが、被告は出廷しませんでした。理由は不明です。
前回の原告側からの猫1匹ずつの求釈明に対し、被告は、飼育場所を「自宅」と記載するのみで、具体的な飼育状況等の説明はありませんでした。また、猫の写真撮影についても、体調を崩している等の理由により、約束の期限はもちろん、裁判当日までに提出されませんでした。
裁判所は、これまでは事務連絡として提出を促していたが、提出されない以上、正式に次の3点について求釈明を出す旨を述べました。
@猫の飼育状況を具体的に主張すること
A死亡したと主張する猫については、病院名等を明らかにするとともに資料を提出すること
B猫の写真を提出すること
裁判所からの正式な求釈明に対しても被告から回答がなければ、原告側の立証のみで判決に向かわざるを得ないとのことでした。なお被告からの文書回答で、原告らの猫を近くの竹やぶや自然林の中へ出しているように述べた箇所があったので、原告らは、それは野良猫にするのと同じであり、完全室内飼いを約束した譲渡条件違反であるとの書面を提出しました。また支援者ネットワークも、約束の避妊手術はどうしたか、受け取った猫をその都度何処へ、何故移動したのかなど、被告の行為に対する細部の求釈明を裁判官に嘆願しました。
私たちの目的は、裁判に勝つことと同時に真実の解明です。引き続き今後とも、署名へのご協力や傍聴へのご参加など、皆様の力強いご支援をお願いいたします。
<次回裁判は2006年2月1日(水)午前10時30分から>
大阪地方裁判所 本館10階 1009号法廷です。
<民事訴訟・第4回裁判>についてのお知らせ!
日時:2月1日(水) 午前10時30分からです。
これまではいつも午後でしたが、今回はじめて午前10時30分の開廷です。お間違いのないようにお願い致します。大阪地裁10階 1009号法廷です。
裁判所は被告MKに対して再度「釈明」を求めていましたが、現時点では提出されていないようです。また前回原告側から出した避妊手術等に関する求釈明の回答も不明です。
今回被告MKが出席すれば、当然回答をしないで済ませることは許されないでしょう。また、もし欠席であれば、その事実を踏まえた方向で今後の裁判は進められていくことと思われます。
2月1日の裁判は大切な分岐点です。ぜひ傍聴に参加してください。
<民事訴訟・第4回裁判のご報告>
2006年2月1日(水)午前10時30分開廷
(被告遅刻のため、実際は10時49分開廷)
出席:原告ら4名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 被告本人(弁護士無し)
傍聴人:約20名
◎被告は出廷。飼育を証明する資料等の提出はなし。
被告は、裁判所から正式に釈明を求められていた事項に対する回答書およびこれを裏付ける写真等の資料を一切準備しないまま出廷した。
裁判長は、被告に対し、各原告から猫や物品等を譲り受けた事実の確認(認否)を行い、猫は訴状のとおり、また物品・金銭についても概ねそのとおり受け取ったことが確認された。
また、「14匹中2匹は死亡した」との被告の主張に裁判長から質問があり、死亡場所は自宅、死体は大阪市に引き取ってもらったと返答した。(しかし、これを裏付ける資料の提出はない) それ以外の12匹については、被告が現在も飼育管理しており、主に野外暮らしで、餌は玄関やベランダで与えている旨答えた。
餌を食べに来るのであれば写真は撮れるのではないか、との裁判長の問いに、被告は渋ったが、裁判長は、「準備の機会は十分与えている。早急に準備するように」と命じた。
続いて弁護士が被告の住居について尋ね、現住所への転居は、昨年の春から夏ごろと答えた。ベランダで餌をやるとの話だが、マンション3階のベランダでは猫は来れないのではないかと問うと、被告は「3階ではない」と明確に否定。1階か、2階かと訊くと、被告は「その質問に答える必要があるのか」と回答を拒否した。
また、弁護士から、猫が現在被告の管理下にいるというのであれば、実際に原告らに確認させることが一番の証明になるのだからこれをするよう求めたことに対しては、
「悪質な脅迫電話が来たり、インターネット上でも書かれて迷惑行為を受けている」
旨を述べて、原告らの求めを拒んだ(もちろん拒む理由にはならない)。
なお、裁判所は、被告に対し求釈明に対する回答および猫の写真を2月末日までに提出するよう、あらためて、厳しく求めた。
<次回の裁判は、4月12日(水)午後1時30分から>
次回は、本人尋問。被告および原告側の代表1名が尋問を受けます。
これまでと 同じ1009号法廷で行われる予定です。
<民事訴訟・第5回裁判>についてのお知らせ!
日時:4月12日(水) 午後1時30分。大阪地裁10階 1009号法廷です。
裁判所は当初3月1日を提示しましたが、被告MKの都合が悪く、3者の合意で4月12日に決まったもので、被告もよほどの理由が無い限り出廷するものと思われます。この日は当事者尋問というきわめて重要な日であり、被告本人はもちろん原告側も、一人が代表して尋問を受けることになっています。
提訴から8ヵ月以上が経つわけですが、皆様が原告と同じ気持ちで、猫たちの安否に対して関心を持続して下さいますよう、変わらぬご支援をお願いいたします。
<民事訴訟・第5回裁判のご報告>
2006年4月12日(水)午後1時30分開廷
出席:原告ら4名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 傍聴人:約32名 被告MK
●当日被告MKは、第2回裁判から要求されていた原告らの猫の写真であるとして、写真10カットをようやく提出した。また新たに陳述書を提出した。
●尋問は被告MKから、宣誓をして始まった。
●裁判官の「平成16年9月から11月当時何匹飼っていたか、どこから貰ったか」との尋問に、被告MKは「猫は里親活動をしている人だけでなく、ペットショップや家で生ませた人などから計30〜40匹譲り受けた」と答えた。理由は「猫に囲まれた生活がしたかったため」で、今は「20匹をマンションの1階と30平米程の庭で、室内外出入り自由で飼っている」と発言した。
●避妊手術を約束した4人の原告の猫(9匹)については、知人に頼んで動物病院で手術をした。自分は直接動物病院へは行っていない、と答えた。
●裁判当日に被告は陳述書を提出したがその中で、原告らが被告MKの実名・住所・連絡先・写真などをHPで不特定の第三者に公表したと非難し、この事実が、裁判という公の場になるまで被告に不安感を持たせ、それが話し合いを困難にした理由である、と述べていた。
●その証拠資料として被告MKは、提訴・告訴情報を掲載した当サイトをプリントしたもの、その他を提出した。しかしこの事件は大手新聞すべてで報道されており、署名のご協力を呼びかけ、被害者の新たな発見を期してサイトを立ち上げたのは、提訴から2週間後のことである。
●被告MKの弁解は辻褄が合わない。そもそも提訴したのは被告MKが話し合いに応じず、内容証明郵便の受け取りさえ拒否し返送されてきた(`04.12.29 および`05.3.1の2回)ためであり、引越し後は住所も不明である。残された手段は裁判しかなかった。
また被告MKの実名を知ったのは今回の尋問において初めてであり、猫たちが飼育されているという住所については未だに明らかにされていない。
●15分の休憩を挟んで原告の尋問に入った。
●原告は、裁判官、弁護士の尋問に従い里親活動に入ったキッカケから始めて、被告MKを信じて猫を渡した様子を述べた。渡した翌日から被告MKは忙しいの一点張りで、原告が5分でも玄関先でもいいから猫に会わしてくれるよう懇願しても駄目だったこと。被告MKのことが噂になり情報を集めたところ、自分には忙しいと訪問を拒否しながら、他の人から次々と猫を集めていたことが判ったこと。猫を幸せにしようとした結果がこうなり猫に申し訳ない。猫たちを返して欲しいと、繰り返し涙ぐみながら訴えた。傍聴席の人達も目を押さえていた。
●裁判官が、提出された猫の写真であなたの猫かどうかわかりますか、と訊いた。原告は白い猫ならどこにでもいる。特徴のある尻尾も写っていないのでこの写真では判らない、と答えた。
●裁判官が被告MKに対して「もう一度、撮影者と撮影日を明確にし、猫の特徴のわかる写真をそれぞれ2〜3枚ずつと、飼育状況がつぶさに判る写真とを、6月2日迄に提出するよう」求めた。
●当日は被告尋問、原告代表尋問のみであったが、終了は4時30分。これまでで最も長時間の裁判であった。
<次回の裁判は、6月21日(水)午後1時30分から>
これまでと 同じ1009号法廷で行われる予定です。
<民事訴訟・第6回裁判>についてのお知らせ!
日時:6月21日(水) 午後1時30分。大阪地裁10階 1009号法廷です。
原告側弁護士は準備書面を裁判所に提出しましたが、15日現在の確認では被告側からは提出されていませんでした。 順調に進めば次回で結審、つまりすべての審議が終了となり、次々回が判決となるはずです。 引き続き傍聴・署名等、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。
<民事訴訟・第6回裁判のご報告>
2006年6月21日(水)午後1時30分開廷
出席:原告ら4名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 傍聴人:約38名
◎被告は出廷せず。書面等の提出もなし。
原告ら代理人からは相当の量の準備書面と書証が事前に提出されており、それらはすでに裁判所から被告へ送達されています。
被告は、前回の尋問で「原告らの猫は現在も自分とともにいる。避妊手術も完了している」旨主張したことから、原告らは避妊手術を裏付ける領収書もしくは病院名の提出を要求し、裁判所からは各猫ごとに特徴がわかる2〜3カットの写真を撮って提出するよう求めていましたが、結局これらは提出されず、被告は出頭しませんでした。
裁判所は弁論を終結(審理の終了)し、開廷から5分で閉廷となりました。
次回はいよいよ判決の言い渡しとなります。
<次回の裁判は、9月6日(水)午前11時から>
これまでと 同じ1009号法廷で行われる予定です。
<民事訴訟・第7回裁判・最終回>についてのお知らせ!
日時:9月6日(水) 午前11時から。大阪地裁10階 1009号法廷です。
昨年8月3日に提訴し、9月28日に第1回裁判が開かれてほぼ1年がかりの民事訴訟でしたが、いよいよこの日が判決です。判決の言い渡しは、おそらく数分で終わるそうですので、傍聴に来てくださる方は遅れないようにお願いいたします。
閉廷後、弁護士から判決の説明、今後の方針、刑事告訴の状況、告発をするかどうかなどの少し長いお話があります。これにもぜひ参加してください。
<民事訴訟・第7回裁判(判決)のご報告>
2006年9月6日(水)午前11時30分開廷
出席:原告ら3名、 原告ら代理人(弁護士)2名、 傍聴人:約28名
被告MKは欠席。
<判決内容の概要>
判決は、原告・被告の主張を審理した結果、@猫の返還、A詐欺行為があったか、B被告は慰謝料等を払うべきか、について【裁判所の判断】を示した。
◆Aの詐欺行為については7ページ(A4)にわたって理由を示し、原告側の主張を明確に認めた内容であった。被告MKの供述・書面に対する裁判所の判断を抜粋すると、
「・・・その供述内容自体、不自然、不合理なものであるし、このような飼養状況はまさに放し飼いあるいは室外飼いであってねこを捨てねこ同然に扱うものであり、本件各ねこについて、ねこの里親として適切に飼養しているものとは到底認められないものである。さらに、ねこの里親としてねこを飼養するに当たって不可欠な不妊去勢手術の実施についても、知人に任せた、場所は分からないと供述するなど、あいまいな供述に終始している。以上によれば、本件各ねこを含め、里親名下に受け取ったねこを本件マンションないしは被告の現在の居住地で適切に飼養している旨の被告の供述は信用することができない。」
「・・・・いずれも抽象的な記載に止まるものであって、同書面をもって、被告が現在本件各ねこを適切に飼養していることを明らかにするものとはいえない。」
「・・・・被告は、原告ら及び同人らとは別にねこの里親募集活動を行っている者らから、合計30匹ないし40匹以上のねこを里親名下に受け取っていたことが認められるが、このような多数のねこを、地上22階の広さ40数平米程度のワンルームマンションである本件マンションあるいは現在の被告の居住地において、里親として飼養することは通常考えられないものといわざるを得ない。被告は、本件マンションに居住していた当時には、本件マンションに10匹ないし20匹程度のねこを飼っていたほかに、本件マンションとは別に〈箕面のほう〉でも同数程度のねこを飼っていた旨供述するが、これを裏付ける的確な証拠はないし、」
「上記認定事実記載のとおり、原告らが本件マンションを訪れた際には、1匹ないし数匹のねこがいたほかには、その余のねこの姿はなく、本件のマンション内には、ねこ用のトイレが一つしかないなど、十匹単位のねこが飼養されている状況ではなかったことからすれば、被告の上記供述は信用することができない」
「・・・・ということは、ねこの里親として、ねこを飼養しようと考えている者の行動としてはあまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」
「・・・以上からすれば、被告は、原告らに対し、そもそも、本件各ねこの里親として、本件各ねこを飼養する意思がなかったにもかかわらず、『終生の家族としてねこちゃんを迎え』たいなどと虚偽の事実を告げて、その旨原告らを誤信させて、本件各ねこを詐取したものであるから、原告らに対し、詐取を理由とする不法行為責任を負うべきである。」(原文のまま)
と、明快に「ねこをだまし取った」事実を認定している。
◆B慰謝料については、Aで認定した事実に基づいて、次の理由で被告MKに慰謝料と損害賠償の支払いを命じた。
「原告らは、それぞれ、ねこを保護して幸せにしてやりたいとの思いから、ボランティア活動としてねこの飼養をしてくれる里親の募集をしてきたものであり、本件各ねこについても、その活動の一環として、ねこの里親になりたいと申し出た被告に対し、本件各ねこの飼養を託してこれらを引き渡したものである。これに対し、被告は、前記認定の欺罔によって、このような原告らの純粋な心情を踏みにじったというべきであり、証拠によれば、原告らは、被告の上記加害行為によって、いずれも深く心を傷つけられたものと認められる。」
「・・・・原告らの被った精神的苦痛を慰謝すべき金額は、ねこ一匹の場合は5万円、ねこ2匹以上の場合は10万円と認めるのが相当である。」
として慰謝料を認めたことに加え、被告MKによる上記詐欺行為と相当因果関係にある各損害(注*ワクチン、渡したフード等)、損害の1割相当額の弁護士費用など、総額で72万円余の金員及びこれに対する平成17年1月1日から年5パーセントの利息を支払うよう命じた。
◆私たちが最も望んでいた@ねこの引渡し請求については、
「特定することが不可能」として却下された。
しかし、存在そのものを認め難いと思わせる記述が判決理由の随所にみられることから、現存を確信できない猫の返還を命じるのではなく、ボランティアの純粋な心情を踏みにじったことに対する実質的なペナルティを被告MKに科したように思われた。
◇閉廷後合同記者会見があり、この判決がTV、新聞各社で広く報道された。
この判決の社会的意義は、弱者切り捨ての現代の風潮の中で、小さな命を守ろうとするボランティアの活動を一定評価したこと。またその善意を踏みにじり心に深く傷を負わせた被告MKに対して不法行為責任ありと断定し、賠償を命じたこと。たかが野良猫如き、ではなかったのである。
判決が報道されたことにより、被告MKだけでなく他の同類者にも、猫里親詐欺は決して利益をもたらさず、社会的にも許されない、との警告を発信出来たと思う。
◇それでもやっぱり思うのです。猫たちはどうなったのか。何処かで生きているのではないか、と。騙して猫を大量に得ようとした真の目的は何だったのか・・・真相はいまだに深い闇の中。その闇を開くのが次の段階、刑事告訴(提出済み)です。
1年余の民事裁判の過程で新たに判明した多くの事柄は、証拠として検察に送られます。裁判所から、「・・・ねこの里親として、ねこを飼養しようと考えている者の行動としてはあまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」「・・・虚偽の事実を告げて原告らを誤信させ、猫を詐取したものであるから、その不法行為責任を負うべき。」との判決が出た事実は、強い追い風となるものと確信しています。
刑事告訴による真相究明はこれからです。署名は継続して、よろしくお願い申し上げます。
当該事件の判決書全文が最高裁HPで公開されています。
ご覧になりたいかたはクリックしてください。↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33609&hanreiKbn=03
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061004133709.pdf
リンクについてはここの↓注意書きに従って下さい。
http://www.courts.go.jp/outline.html
お知らせ!<民事訴訟は控訴しました。>
去る9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴しました。
昨年8月3日に提訴し、平成18年9月6日、判決の言い渡しがありました。(上記のご報告をお読みください。) 判決は、騙し取りを明確に認め、原告らの心の痛みに理解を示した画期的な判決であったとは思いますが、猫の返還については「特定することが出来ない」として認められませんでした。
被告は「ねこ達は、元気に暮らしている」と言い張ります。しかし一審判決でも指摘されましたように、被告の供述による飼い方というのは捨て猫同然です。原告らは、「終生の家族として大切に迎えたい」 という被告の言葉を信じて渡したわけですから、事実生存しているのであれば返還すべきです。
原告ら8人が大阪高裁に控訴したことにより、民事訴訟はこれからも継続して審議が行われます。 期日が決まれば又お知らせ致します。
お知らせ!<民事訴訟控訴審
第1回は来年1月17日です>
日時:平成19年1月17日(水) 午後1時20分開廷
場所:大阪高裁8階83号法廷(これまで行っていた地裁の東隣にある建物です)
去る9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴いたしましたが、控訴審の第1回口頭弁論期日が上記のとおり決まりました。
控訴審は、第1審の判決が正しいか否かの判断を裁判所に求める手続であり、事前に提出する書面によって準備は終了していることが通常なので、当日のやりとりは多くはないかもしれませんが、第1審では却下といういわば門前払いされた猫の引渡請求に対する原告らの強い意志を見ていただくためにも、ぜひ1月17日(水)の期日には、多数の傍聴者のご参加をお願いいたします。
引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
☆緊急のお知らせ!
<民事訴訟控訴審 第1回は1月17日(水)・・・変更はありません>
日時:平成19年1月17日 午後1時20分開廷
場所:大阪高裁8階83号法廷(これまで行っていた地裁の東隣にある建物です)
昨年9月19日(火) 原告ら8人は、猫の返還を求めて大阪高裁に控訴いたしましたが、控訴審の第1回口頭弁論期日が上記の通り決まりました。
延期の可能性がありましたが、当初の予定どおり、1月17日(水)です。お騒がせいたしました。
控訴審は、第1審の判決が正しいか否かの判断を裁判所に求める手続であり、事前に提出する書面によって準備は終了していることが通常なので、当日のやりとりは多くはないかもしれませんが、第1審では却下といういわば門前払いされた猫の引渡請求に対する原告らの強い意志を見ていただくためにも、ぜひ1月17日(水)の期日には、多数の傍聴者のご参加をお願いいたします。
引き続きいっそうのご支援をよろしくお願いいたします。
<民事訴訟控訴審 第1回のご報告>
平成19年1月17日(水) 午後1時20分開廷。 大阪高裁8階83号法廷。
出席:原告(手続上は「控訴人」ですが、便宜上これからも「原告」「被告」といいます。)3名、原告側代理人2名。被告側代理人1名。傍聴人約25名。
被告MKは法廷に姿を見せませんでした。被告代理人弁護士は、「受任後間もないので詳細はおって書面で主張するが、『被告は詐欺目的でない故に不法行為は成立しない』ことを主張していく予定である。また、これまでは本人訴訟で十分な立証ができなかったので、再度被告の証人尋問を求めることも考えている。」旨を述べました。
裁判長は、被告代理人に「ネコの現状をきちんと確認するよう」促しました。
被告代理人から「受任後間もないため、通常よりも若干時間をいただきたい。」との要望があり、次回期日は3月7日となりました。
<第2回控訴審は 3月7日午前10時開廷。大阪高裁8階83号法廷の予定。>
<民事訴訟控訴審 第2回のお知らせ>
平成19年3月7日(水) 午前10時開廷です。
場所:大阪高裁8階83号法廷(前回と同じく地裁の東隣にある建物です)
原告団は、「私の猫を返して下さい!」との陳述書をあらためて裁判所に提出する準備を整えました。
被告MKは出廷するでしょうか?また、被告代理人弁護士の要請により前回から50日の準備期間をとったわけですが、その期間に被告が集めた40匹もの猫たち(※被告証言による)の飼育状況について、被告のハナシだけで鵜呑みにすることなく、ご自身の目できちんと確認して下さったのでしょうか。
第2回は、この点について、被告代理人弁護士からの説明があるかもしれません。
多数の傍聴者のご参加とご支援をよろしくお願いいたします。
<民事訴訟控訴審 第2回のご報告>
平成19年3月7日(水) 午後10時開廷。 大阪高裁8階83号法廷。
出席:原告3名、原告側代理人2名。被告側代理人2名。
傍聴人約25名。
◆被告本人は今回も法廷に姿を見せず、被告代理人弁護士2名が被告席に座った。
◆前回、裁判長は被告代理人に「猫の現状をきちんと確認するよう」求め、代理人は了承したので、目で確認した上で何らかの説明がなされるものと期待していたが、この点に関する説明はなかった。また、前回、被告代理人は、「被告は詐欺目的で猫を集めたのではないことを主張していく」旨を述べていたが、当日、裁判所においてようやく準備書面が提出された。
◆準備書面の中で、被告代理人は、猫の不特定性について、「引渡請求訴訟を提起するにあたっては、引渡しの対象を特定することは必要不可欠であり、それが特定できない以上、執行段階のことを持ち出すまでもなく、訴えとして不適法」と述べている。しかし、被告本人が主張するように、原告たちの猫を「約束どおり家族の一員として」、わずかな期間でも飼っていたのであれば、また、その後、外に移して今でも餌をやり続けているのであれば、少なくとも被告自身は、誰から貰ったどの猫かの特定はできる筈ではないか。
◇原告団からは、「私の猫を返して下さい!」との陳述書と、各猫の写真を添付した「ねこ目録」を裁判所に提出致しました。
<第3回控訴審は 4月25日(水)午前11時45分開廷の予定。場所は同じく大阪高裁8階83号法廷の予定です。>
<猫里親詐欺事件1審判決の判決書全文を読むことが出来ます>
【雑誌を買って】・・猫詐欺事件の1審判決ですが、この度、『判例タイムズ』という法律雑誌に解説付きで掲載されました。
2007年3月15日号(1229号)に載っています。概略の紹介や雑誌の買い方は↓のサイトに出ています。
http://www.hanta.co.jp/index.htm
なお、『判例タイムズ』は、法律家の間では高い知名度を誇る雑誌で、ほとんど全ての法律事務所で購読されているとのことです。
【インターネットで】・・すでにお知らせしましたが、最高裁のHPで、PDFファイルがアップされています。
そこでも判決文を読むことが出来ます。↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061004133709.pdf
<民事訴訟控訴審 第3回のお知らせ>
【平成19年4月25日(水) 午前11時45分開廷です。
場所:大阪高裁8階83号法廷(前回と同じく地裁の東隣にある建物です)
平成19年3月26日付で、ようやく被告代理人弁護士作成の「控訴理由書」が出されました。
控訴理由書の中で、被告代理人弁護士は、大阪地裁の原判決は間違っていると断じています。まさか、被告のハナシを鵜呑みにしただけでなく、被告MKの法廷におけるこれまでの振る舞いや尋問内容をよく調べた上で作成された書面であると思いたいですが、被告MKの証言等に含まれる数々の矛盾点や不合理な点をどのように説明し、証明しようというのか、今後の展開を注目していきたいと思います。
来る4月25日も、多数の傍聴者のご参加とご支援をよろしくお願いいたします。
<民事訴訟控訴審 第3回のご報告>
平成19年4月25(水) 午後11時45分開廷。 大阪高裁8階83号法廷。
出席:原告3名、原告側代理人2名。被告側代理人2名。
傍聴人約18名。
◆被告本人は今回も法廷に姿を見せず、被告代理人弁護士2名が被告席に座った。
◆原告代理人は、平成19年3月26日付で出された控訴理由書に対して20ページに及ぶ準備書面を出し、一審被告MKが「適切に飼養している」というのであれば、信頼に値する立証が必要であり、それにはまず本件各ねこを自ら進んで見せるべきであると述べ、その他被告の虚偽性を指摘して反論した。
◆裁判官は、一審被告が「現在はK県の実家で飼っている」というのであれば、原告代表と原告ら代理人がK県に行って確かめ、その状況をビデオで詳しく撮影するのはどうか、と双方に勧めた。
◆原告ら代理人は、「本件においては、一審被告が『各ねこは大阪で飼養している』と主張していたときから、再三見せるように言ってきたが、実現されなかった。それをなぜ今さら大阪から離れたK県まで見に行かなければならないのか。被告代理人自身、実際に各ねこを確認していないのだから、まずは、被告代理人がK県に行って、詳しくビデオに撮ってくるべきである」等と反論した。
◆裁判官3人による合議のため、5分ほど休廷。その後、あらためて裁判官から、当事者双方がK県に行って各ねこの有無や飼養状況等を確認する方向で進めるよう要請があり、次回5月7日に今後の具体的な進行について協議する機会を設定することになった。最後に、裁判長は、「被告に対し各ねこを移動させないように要請した」旨を裁判所の調書に残すよう書記官に指示した。
◇なお、猫大量被害事件被害者支援ネットワークは、「不妊手術未了の猫の繁殖と、被告MKの供述の不合理性について」と題する意見書を裁判所に提出した。
<次回は裁判ではなく、裁判官、双方の弁護士、被告・原告ら当事者による進行協議となります。 5月7日(月)午後4時30分から、場所は大阪高裁9階、第7民事部書記官室。 支援者は入れませんが、廊下等で静かに待機することは可能です。>
<民事訴訟控訴審 第4回のご報告>
平成19年7月11日(水) 午前11時開廷。 大阪高裁8階83号法廷。
出席:原告2名、原告側代理人2名。被告側代理人2名。
傍聴人約10名。
(経緯)
●本日の第4回口頭弁論期日までの間、5月7日と6月5日の2回にわたり、裁判官、双方の弁護士、被告・原告ら当事者のみによる進行協議期日が行われていた。
●進行協議の結果、「K県において適正に飼養していると被告が主張する猫のうち、原告らが渡した猫14匹(うち2匹は死亡との主張)を、6月26日午後2時に、被告MKが指定したK県某所において見分すること」となった。
●見分実施日の前日である6月25日午後4時半ごろ、被告代理人から原告代理人に電話があり、「ねこは2匹しか用意できていない。2匹のねこは4番と12番(いずれも茶トラ)である。他のねこは、今後捕まえる。」旨の連絡が入った。
●見分当日、原告側は、原告3名、原告代理人2名、写真撮影、ビデオ撮影、撮影のためのケージ運搬など総勢10名で準備万端整え、12時過ぎに指定場所に集合した。
●その後、指定場所に到着した被告代理人2名を通じて、「被告は体調不良のため行けない」ことが伝えられた。
●原告側は、裁判所で決めた時間・場所において作業を開始した。猫を入れて撮影するために用意したケージに猫の番号と名前を書いた名札を付け、1番の猫から14番の猫まで、1カット毎に名札を換えて計14枚の写真を撮影した。本来であれば、被害猫らの写真と比較しつつ、1匹につき頭部や尻尾、側面や足先など特徴を丹念に撮っていく予定であったが、カラのケージを写すのみで、作業は短時間で終了した。
◇原告代理人らは、以上の見分結果をまとめた「ねこの見分結果報告書」と「準備書面」を裁判所に提出した。
◇被告代理人らは控訴審当日、「4番及び12番の猫」と主張する猫の写真や、被告の体調不良の診断書等の書面を提出した。
◇控訴審当日も被告本人は法廷に姿を見せず、被告代理人弁護士2名が被告席に座った。被告本人は、控訴審には一度も出廷していない。
◇裁判長は、本日で弁論を終結する旨を宣言し、判決言渡期日を9月5日(水)午後1時15分と指定した。
<次回裁判は、いよいよ控訴審の判決となります。期日および場所は 9月5日(水)午後1時15分から。大阪高裁8階83号法廷です。>
<民事訴訟控訴審 第5回のお知らせ。いよいよ判決。これが最終です。>
日時:平成19年9月5日(水) 午後1時15分開廷です。
場所:大阪高裁8階83号法廷(前回と同じく地裁の東隣にある建物です)
◇原告側は、前回期日終了後、裁判所の求めに応じて、控訴審第2回に提出した「ねこ目録」(被害猫の写真29枚とそれぞれの特徴を記入した目録)を3セット、あらためて裁判所に提出しました。判決書(裁判所用、原告用、被告用の計3部つくられます)に「ねこ目録」を添付するにあたり、写真をカラーコピーすると不鮮明になるため、このような要請がありました。
◇ついに判決です。被告は、控訴審には1度も出廷しませんでした。判決当日はどうでしょうか。
◇多数の傍聴者のご参加をよろしくお願いいたします。
◎判決のあと、午後1時40分から記者会見を予定しております。
◎会見場へは当日、裁判終了後に揃って移動いたします。
<民事訴訟控訴審 第5回(判決)のご報告>
平成19年9月5日(水) 午後1時15分開廷。 大阪高裁8階83号法廷。
出席:原告5名、原告側代理人2名。被告および被告側代理人は出席せず。
傍聴人約30名。
【判決のポイント: ◎被告MKは原告らに、原告らのねこを引き渡せ。◎被告MKは慰謝料等として総額138万円余を支払え。◎被告MKの本件控訴は棄却する。】
<経緯>
第一審の大阪地裁判決も、被告MKが猫を騙し取った事実を認定した上で、総額約72万円の賠償を命じるなど、概ね原告側の主張を認める内容であったが、猫の返還請求については「特定が出来ない」として却下されたため、原告側は大阪高裁に控訴していた。被告MKも地裁判決を不服として大阪高裁に控訴し、その直後、弁護士に依頼した。
しかし、被告MKは、一度も控訴審の法廷に姿を見せることはなかった。被告代理人弁護士からは、控訴理由書や準備書面などの書面は提出されたが、それらは、被告MKの虚偽の主張を羅列したに過ぎないものであった。「現在は高知県の家で猫を適性に飼養している」と主張しながら、不鮮明な猫の写真(中には今回と無関係の猫も含まれていた)を提出するのみという対応を取り続けた被告MKに対し、裁判所は、全ての猫を原告らに開示するよう強く求めた。
被告MKは、裁判所の要請に応諾せざるを得なかったが、飼養していると主張する家での見分を希望する原告側の要請を拒み、自ら見分場所を高知県某所に指定した。しかしながら、被告MKは、当日体調不良と称して見分場所に現れず、裁判所の約束の日時・場所に遠路赴いた原告側総勢10名の努力・期待を無にせしめた。この態度が、裁判所の判断を決定的にしたと思われる。
大阪高裁は、被告MKが代理人弁護士を入れたことで、当事者双方の専門家としての主張を細部まで検討し、公平な判断を厳正に下したと思う。判決書全文を掲載することは量的に無理であるが、概要は以下の通りである。
<控訴審判決内容の概要>
◇控訴審判決も一審判決と同様に、被告MKの詐欺性や欺罔行為を明確に認めた。 その上で、贈与契約は詐欺取消により消滅したことに基づき、被告MKの原状回復義務を認定した。
◇猫の返還請求を却下した一審判決を取り消し、被告MKに対し原告側提出の「ねこ目録」に記載された猫の所有者へそれぞれ猫を返すよう命じた。提出していた猫たちの29枚の写真、特徴を記載した「ねこ目録」が、ここで有効に力を発揮した。
◇損害賠償については、一審判決では、1匹を渡した原告は慰謝料5万円、2匹以上を渡した原告は慰謝料10万円を認めていたが、控訴審判決では、渡した猫の数にかかわらず、一律に15万円の慰謝料を認めた。判決書には次のように述べられている。「一審原告らは、それぞれ1匹ないし5匹の、それまで可愛がっていた本件各ねこを、一審被告(*被告MK。以下同じ)の欺罔行為により手放すことを余儀なくされたものであって、このような一審被告の行為は、愛猫家である一審原告らの心情を傷つけたことに他ならず、これにより一審原告らが精神的苦痛を被ったことは容易に推認できるところである。そして、本件記録中の全証拠によると、これらを慰謝するためには、一審被告をして一審原告一人に対して各15万円の支払いをさせることをもって相当と認める。(原文のまま)」
◇また、弁護士費用として、原告1名あたり2万円を支払うよう被告MKに命じている。
◇さらに、一審判決が認めていた慰謝料以外の損害賠償のうち、ワクチン代、不妊手術代等の医療関連費については、原告らが出費したことを認めたものの、「・・・(前略)その性質上、一審被告の欺罔行為に関係のない同ねこ自身のための出費であるから、一審被告の行為によって発生した損害とはいえない。(原文のまま)」として認めなかったが、一方で、猫グッズ、キャットフード、手土産等については「・・・・(前略)仮に一審被告の欺罔行為がなければこのような物品を手交すること等なかったと考えられるから、(原文のまま)」として、損害賠償を認めた。
◇その結果、控訴審判決では、猫のために支出した医療関連費が減額されたものの、これをはるかに上回る慰謝料の増額がなされたため、一審判決が命じた損害賠償額の総額約72万円より大幅アップの約138万円となった。
◇なお、被告MKの控訴については理由がないとして、「一審被告の本件控訴を棄却する」として退けた。
【前例のない「猫の里親詐欺民事訴訟」。その控訴審で全面勝訴の判例を残せた快挙】
これまでは、動物に関する裁判は、勝つのが難しいというのが定説でした。まして、「所詮は保護した捨て猫。」「『貰ってくれた人にとやかく言うほうがおかしい』と言われないか。」「裁判所は、どうせ捨て猫のことなど理解してくれない。」「弁護士も相手にしてくれないのではないか。」等々不安材料ばかりでした。しかし、世の中捨てたものではなかったのです。
被害者が団結したこと。被害者が沢山の写真を保存していたこと。被告MKと何度もメールでやりとりし、そのメールを保存していたこと。必ず相手の家まで行き、渡した後もメールや電話で様子を聞き、記録を残していたこと。・・・それらが証拠になりました。弁護士がそれらの証拠をもとに、被告の欺瞞を暴き、不法行為であるとの理論を構築し、迫ったのです。被告MK側には真実から発する理論がなかったという事です。 だからこそ、一審判決で、「ねこを飼養しようと考えている者の行動としては あまりにも不自然であり、それ以外の何らかの不当な意図を有しているのではないかと推認せざるを得ない。」「・・・虚偽の事実を告げて原告らを誤信させ、猫を詐取したものであるから、その不法行為責任を負うべき。」と明確に断じて頂けたのです。 その一審判決を70%勝訴とすれば、当控訴審の判決は「全面勝訴」の垂れ幕を出してもいい快挙です。2週間以内に双方から上告がなければ、本判決は確定し、民事訴訟に関しては終結です。
【騙して猫を大量に得ていた真の目的は?・・・真相究明は検察のこれからの動きで】
★大阪地裁、大阪高裁を通じ、一貫して下された判定は、被告MKの欺罔行為、不法行為です。しかし、猫達がどうなったのか、民事訴訟での追求には限度があります。それを解明するのは検察です。原告ら代理人弁護士は、早速、大阪高裁の判決書を添えて大阪地方検察庁に上申書を提出します。猫達は何処へ連れて行かれたのか、その後どうなったのか、いよいよ核心に入るのですが、果たして被告MKは真実を語るでしょうか。検察はあの被告MKから真実を引き出すことができるでしょうか。
★あとひと頑張りです。サイトに掲載している署名用紙は有効です。このあとの真相の究明――刑事告訴支援のため、どうぞ署名を集めて大阪地方検察庁に送ってください。(締切は10月10日) 引き続き皆様のご支援とご協力を、よろしくお願い申し上げます。
【猫里親詐欺告訴事件(刑事事件)・速報】
MKによる猫の里親詐欺告訴事件(刑事事件)について、告訴人代理人である植田勝博弁護士から、「検察庁は、現場の捜索による証拠物件の押収をはじめ、組織的な犯行の有無などについて捜査を行ったが、猫を取得した時点における詐欺を証明することが難しく、起訴による立件は困難である」とする報告がありました。
猫がいないことについては、検察に明らかとなっているが、いなくなった猫がどこに消えたのか、MKから明らかにされずに終わっているようです。 MKが起訴されないこと、最終的に騙し取られた猫がどこにいるのかが不明なままで捜査が終了することは非常に残念ですが、消えた猫について諸々の捜査がなされたことは、原告らの活動並びにご支援いただいた皆様のお力による一定の成果だと思います。この場を借りてお礼申し上げます。
それでもMKは、「高知県の実家で猫を飼養している」と述べています(嘘であることはほとんど確実ですが)ので、今後は、猫の返還を命じる民事判決に基づき強制執行手続を進めていく予定です。
◆なお、署名活動はこの時点で終了とさせていただきます。
すでにお手元に集めてくださっている署名は、早急に大阪地検までご送付くださいますよう、よろしくお願いいたします。長い間のご支援ご協力、まことに有難うございました。
ご報告は、今後もしばらく継続して掲載させて頂く予定です。よろしくお願い申し上げます。
◆【原告の猫の引渡し】の強制執行
日時:平成19年11月1日 午後1時00分〜午後2時30分
場所:高知県内
債権者:原告藤谷蓮月 外7名
債務者:被告MK
執行人:高知地方裁判所 執行官
執行立会人:原告3名、復代理人4名、立会証人兼解錠技術者1名、MKの祖父、MKの母
平成19年11月1日、高知県内某所において【原告の猫の引渡し】の強制仮執行手続が、高知地方裁判所執行官により実施されました。
これは、「被告は原告に対し、原告の猫を返還せよ」と命じた控訴審判決に基づく仮執行です。なぜ執行場所が高知県内かといいますと、被告MKは、第1審では「原告の猫は大阪府内で適切に飼っている」と言っていましたが、控訴審に至って「原告の猫を含む30匹は、高知県に連れて行って飼っている」と述べ、控訴審判決時には自身の住所も高知県内としていたからです。
また、なぜ「仮執行」かといいますと、MKは、控訴審判決を不服として最高裁判所に上告したからです。従って、「猫の返還と130万円余の損害賠償を命じた控訴審判決」は手続上はまだ確定していません(もっとも、控訴審判決が変更される可能性は100%ないと確信しています。)。
しかし、もし猫がMKの言うように高知県内にいるならば、原告はすぐにでも確保して返還してもらいたい気持ちです。また、後になってMKから、「控訴審判決のときは高知県にいたが、その後いなくなった」との虚偽の言葉をこれ以上言わせないためにも、仮執行宣言付きの引渡請求が認められた現時点で、直ちに強制執行の申立てをして、猫がいるか否かを裁判所の手続内で確認しておくことにしました。
なお、MKが提出した上告状には、控訴審での被告代理人の名前はありませんでした。代理人弁護士も正義の論理が構築できてこそ闘えるのです。被告MKの矛盾だらけの虚偽をもっては、原告の正当な主張に対抗できないと気づいたのでしょうか。
平成19年11月1日は、原告支援者の中から4名が復代理人として正式に裁判所に届け出た上で、原告に同行しました。30匹の猫の中から原告の猫12〜14匹を捕獲する作業は、執行官や弁護士よりもむしろ原告支援者が適しているともいえます。
原告たちがMKを信じて猫を引き渡してから既に2年が経っています。30匹の中から原告の猫を間違いなく選別するために、原告と復代理人ら計7名は猫たちの特徴を記して裁判所に提出していた「ねこ目録」と、猫たちの写真29枚、またMKが高知県内の住所地の庭や納屋で撮ったと称して裁判所に提出していた写真など多くの資料と、各々が猫のキャリーケースを携えて、大阪を出発しました。
原告側7名は、現地近くで執行官および立会証人兼解錠技術者の方々と合流し、MKの住所地に向かいました。強制執行においては、債務者が留守であっても鍵を開けて家屋内に入る権限があり、そのために立会証人兼解錠技術者の方が同道されています。
しかし、高知の家にはMKの祖父がおられたので、強制解錠の必要はありませんでした。また、予想していたことですが、被告MKはいませんでした。
庭のダンボールの中に、猫が3匹いました。各猫の毛色は、「茶トラ白」「黒」「キジ」でした。茶トラ白は成猫でしたが、後述の特徴から「ねこ目録」の猫でないことは明らかでした。黒は、6ヶ月〜1歳未満くらいなので、2歳以上に成長しているはずの原告の猫に該当することはありえません。キジ猫は更に小さく、6ヶ月未満と思われました。これら3匹は、原告の猫とは明確に異なっていました。
思えば、この日から約4ヶ月前の平成19年6月26日に、大阪高裁の指示で、原告の猫の見分のためMKが高知の某所へ猫を持ってくるよう取り決め、大阪から弁護士2名を含む原告側10名が現地に出向いたものの、MKが当日キャンセルした、という件がありました。
その釈明のため、被告代理人が前日に撮影したという「見分に持参するはずだった猫2匹」の写真が裁判所に提出されましたが、この茶トラ白猫は、まさにその写真のうちの1匹でした。
この茶トラ白猫は非常に特徴がはっきりしており、鼻から額にかけてと胸が白く、かつ白タビちゃんでした。原告の猫でないことは明白です。また右耳先がカットされており、被告代理人が見分の前日に撮影したとして、裁判所に提出した写真の猫と一致します。MKはその猫を、原告が渡した【ねこ目録12番「名無し」】であるとして、見分に持参するつもりだったのです。
私たちは許可が出てから庭に入り、納屋の中を見ることができました。そこには猫の檻がありましたが、木の枠に金属の格子が入っている檻で、一般に市販され普及しているものではなく、支援者もはじめて見るタイプです。
午後1時から午後2時30分までの滞在時間中、上記3匹以外の猫は目撃されませんでした。MKの祖父や母親からも、30匹もの猫がいるとの発言はありませんでした。
ある程度は予想していたことですが、結局、原告の猫は1匹もいませんでした。またしても、MKの虚言が明らかになったという事実のみを残して、執行手続は終了しました。
執行手続の具体的状況については、執行官が作成した調書の記述を以下に掲載致します。
<不能調書>
1. 執行の場所に臨んだが、下記の理由により執行できない。
引渡し対象の各ねこがいない。(執行場所の状況等は、別紙記載のとおりである。)
【別紙】
1 執行場所に臨場したところ債務者の祖父○○が在宅していた。
同人が述べるには、債務者は今年の6月ころに1箇月ぐらいこの家にいたが、その後大阪へ帰り現在は住んでいない、現在この家にいる猫3匹は、6月に債務者が連れて来たものでこの家に懐いている、その他には猫はいない、3匹の猫は東側下の段にある物置内で飼っている、本件執行の原因になっている裁判の詳しいことは知らないし、今自分が述べたことも自分は高齢なのではっきりしないことだと述べた。
2 その後、上記債務者の祖父から連絡を受けて外出先から債務者の母○○が帰宅した。
同人が述べるには、債務者はこの10月にも帰っていたが(注 ※聴取したのは11月1日)関西方面へ出張で行ったり来たりの生活をしており、本日は高知にはいない、現在この家にいる猫は今年の春ごろに債務者が連れてきたと思うが、現在この家にいる猫も連れて来た猫も何匹いるか分からない、本件執行の原因になっている裁判のことの詳しいことは知らないと述べた。
3 当職は、上記債務者の母からの連絡で電話に出た債務者と話をしたが、同人は本件引渡対象の各猫の所在、任意の引渡の意思の有無等の返答はなく、猫は家から外へ出て行くのが習性であるので、現在外へ出歩いている猫がいても不思議ではないなどの話をしていたが、電話での話であったので本件各猫の所在などの詳細は債務者からは聞けなかった。
4 当職が臨場した際、敷地庭に置かれた段ボール箱の中に猫3匹(真っ黒、茶白、キジ猫)がいた(別添写真のとおりで、キジ猫はその後飛び逃げたので撮影出来なかった)。
執行に立ち会った債権者及び債権者復代理人に、この3匹の猫が本件各引渡の対象の猫なのか確認させたが、いずれも該当はないと述べ、当職が現認し債務名義に記載された各猫の色、大きさ、特徴等と照らしたところ、この3匹は本件引渡対象の各猫ではないと判断した。
5 上記債務者の祖父は上記の3匹の猫を飼っている旨述べていること、約1時間半執行場所に臨場して様子を見たが本日執行場所付近でこの3匹以外の猫は見かけてないことから、本件引渡対象の各猫は本件執行場所にはいないものと認め、本件各猫の引渡しの執行は出来ないので執行不能とした。
6 上記債務者が3匹の猫を飼っていると述べた東側の一段下に建っている物置の状況は別添写真のとおりであり、物置内には猫の寝床、オリ、便所が置かれていた。
7 なお、本件執行には、債務者ほか居住人の不在及び建物の施錠が予想されたので立会証人兼解錠技術者1人を同行した。
執行に立ち会った債務者の祖父○○及び債務者の母○○は、両名ともに本調書へ署名押印出来ないと述べて署名押印をしなかった。
以上
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猫里親詐欺告訴事件(刑事編)終章 〜疑わしきは罰せず、の壁に阻まれて〜 |
【 猫里親詐欺被害者支援事務局からのお知らせ 】皆様からお寄せいただきましたご署名は、平成19年11月15日を以って締め切り、検察で数えていただきましたところ22,800名分であったとの連絡を受けました。 プライバシー保護のために、持ち帰らずにそのまま検察において処分して頂きました。皆様のご支援ご協力を心から感謝申し上げます。有難うございました。
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猫里親詐欺訴訟(民事編)総括 ◆平成17年8月3日 大阪地裁に提訴。 ◆平成18年9月6日 大阪地裁判決・勝訴(損害賠償・慰謝料の支払いを命じる。ただし猫の返還命令はなし) ◆原告らは猫の返還を求めて控訴(被告MKも判決を不服として控訴) ◆平成19年9月5日 大阪高裁判決・大勝訴(猫の返還命令と、一審を上回る損害賠償・慰謝料を認める) ◆被告MKは判決を不服として最高裁に上告。 ◆平成20年2月22日付(ニャンニャンニャンの日)最高裁決定が出る。 「本件申立てを上告審として受理しない。」つまり被告MKの上告は完全な門前払いに。斯くして大阪高裁判決・原告勝訴は確定しました。 |
<参考>
共同通信 2005/08/03
猫の“里親詐欺”で提訴 14匹、相手女性も姿消す?
日本経済新聞 2005/08/03
「里親詐欺」で愛猫家ら大阪地裁に提訴
神戸新聞 2005/08/03
猫の“里親詐欺”で提訴 14匹、相手女性も姿消す?
毎日新聞 2005/08/04
提訴:「飼い主になる」と猫14匹だまし取る ボランティア、賠償求め女性を /大阪
被害者の手記
行方不明の猫(他にも沢山います)
行方不明の猫1
里親募集の私のHPで茶トラちゃんを見たということでMKからメールがきました。「子供のころ寝食を共にして可愛がっていた猫ちゃんにとても似ていたので思わずメールをしました」という内容に気持ちが動きました。こちらのアンケートにも丁寧に答えてくれ、終生飼養、避妊手術、猫の様子を定期的に知らせる等も同意してくれたので、里親さんとして安心出来ると思いました。デジカメで写真を撮ろうとしたら、顔が写るのは困るといわれて、猫だけ撮りました。数日後「猫ちゃん、どうしていますか」とメールしましたらMKから「元気にしてますよ」と返信が来ました。11月になって知人から、MKがあちこちから多くの猫を集めていると聞き、騙されたことを知りました。非常にショックでした。MKに抱かれたこの子の眼が何かに怯えたような、何かを訴えているように思えて、見るのが辛いです。ごめんなさい。許せない。ただただ返して欲しいだけです。
行方不明の猫2 (写真は左から@ABC)
白猫2ヶ月を保護したが子供がアレルギーで・・との緊急のメール相談があり、私自身も家に置けなかったのですぐサイトに掲載。その日のうちに3件メールがありました。その中でも話し方が丁寧で感じもよかったMKと、何度もメールや電話で確認して、保護主さんと一緒にお届けに行きました。部屋もきれいで(写真C)、在宅で株投資をしてるとの事。バイトの女性達は大学時代のサークル仲間、今日は出ているので預かっているのだと白猫(写真A)を見せてくれました。お届け後、なぜか妙な不安があったので様子を聞くと、写真付きメールを送ってきてくれ(写真@)、電話でも「心配はわかります、大丈夫ですよ〜」という言葉。今年の1月末までメールで猫の様子を書いて送ってきています。未だに詐欺なのか信じたくない部分もありますが、あのお届けの日に抱っこされたララちゃんがMKの手をなめている写真(写真B)を見るたびに涙が出ます。反省しても償う事はできない、申し訳ない思いで苦しい日々を送っています。人間好きの大人しい甘えたのララちゃんをどうしても返して欲しいです。こんな人間がこの先も笑顔で、人や猫を騙して生きていくのは許せません。
行方不明の猫3
シャルルと名付けていました。車椅子の男性が赤ちゃんの時から5ヶ月育て、1ヶ月私が育てました。MKに渡した10月時点では生後6ヶ月。去勢済みです。人懐っこく甘えたで、MKの玄関で靴を履いて帰ろうとした時、玄関まで走って追いかけてきて、「まさか僕らを置いて帰るんじゃないよね・・・?」という顔をしたのが忘れられません。「明日また来るよ!絶対来るからね!」と言って帰ったのですが、翌日連絡をしても会わせてもらえませんでした・・・。帰り道、よほど引き返そうかと思ったのですが。どこか不安を感じる自分の感性は、大事にしなくてはならないと今つくづく思います。シャルル!ごめんなさい!
行方不明の猫4
名前はパジェです。 当時生後2ヶ月の男の子。尾っぽが波打っている。上がり目。人馴れしたやんちゃな子だった。MKの部屋でキャリーから出した時も、一緒に連れて行った2匹は緊張していたが、パジェだけは幼いし、わけがわからず、部屋にいた白地黒ブチの子猫と、すぐ取っ組み合いを始めていた。その後、回虫が出ただの、箕面の夜間病院で亡くなっただのというMKの話に振り回されたが、結局会わせて貰えずじまいです。
よく鳴く子だったので、ごはんも充分与えられずに、鳴き倒して、「うるさい!」ということで殺されてしまったのでは・・・とか、いろいろ思うと堪らない気持ちです・・・。パジェ、許してください。
行方不明の猫5
シベール。当時生後半年、去勢済みでした。長い尾っぽ。金色の目。赤の首輪が似合っていました。3ヶ月以上世話したのに懐いてくれず困っていたところ、MKから「3匹仲がいいんだったら、懐いてなくても大丈夫。私はネコ好きだから」と言われ、連れて行ってしまいました。ネコ大好きのシベールは、家猫のシャミを「ママ」と思い、いつもお乳チューチューしていたのに・・。無理やり捕まえ、また無理やり連れて行ったのです。良かれと思ってしたのに、地獄に落としたのかと思うと・・・辛いです。シベール、ごめんなさい!
行方不明の猫6
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"猫里親詐欺 被害者の会" 事務局
代表世話人 藤谷
bablc606@jttk.zaq.ne.jp